まだ、ひとつも売れてないのに
商標とるのもどうかと思いましたが、
こういうのは売れてから、後悔するものですよね。
で、自分の場合は日本とアメリカ、
両方で売っているので両方について書こうと思います。
日本の場合
今回、ちょっと失敗したかなと思ったのですが、
私の場合はブランド名を屋号とは別につくってしまったので、
結局、ブランド名と屋号の両方を取ることにしました。
最初はブランド名だけでいいと思っていたのですが、
後から被って同じ屋号を使ってる人が出てきていたので、
念のため出願することにしました。
ブランド名は個別区分で、屋号は第35類で出願しました。
で、この商標には早期審査と通常審査の出願があります。
早期も料金は一緒だったので、早期にしようと思ったのですが、
早期審査の場合、権利は実施に使用している商品にしか及ばないらしいです。
今、弁理士さんに電話で直接確認したのですが、
これは個別区分、35類共に同じということらしいです。
どういうことか具体的に説明しますと、
例えばシャーペンを早期で出願した場合は、
シャーペンのカテゴリーにしか権利が発生しません。
ところが通常で出願した場合は文房具全般というように
広範囲に権利を発生させることが可能になります。
ですので早期でシャーペンを出願してしまった場合、
他社が文房具として同じ商標を出願してきたら
審査が通ってしまうということのようです。
費用は5年分と10年分とで変わってきますが、
5年分の場合はだいたい総額5万~8万ぐらい、
10年分の場合はだいたい総額7万~10万ぐらいです。
だいたいこのくらいを目安に特許事務所を探せばいいと思います。
私は10年分を出願しました。
アメリカの場合
アメリカの場合はちょっと複雑です。
まず、商標について根本的に日本とは考え方が違います。
ググればわかることですが、
コモン・ロー
という考え方があります。
もともとイギリスから発生した法概念ということみたいで、
アメリカもこの考え方を取り入れているようです。
具体的にどういうことかといいますと、
先に使ったもの勝ち
ということです。
日本の場合はいつ商標を取ったかが
権利発生のトリガーになりますが、
アメリカはいつ誰が使用したかが
権利発生のトリガーになります。
平たく言うとこんな感じになるのですが、
じゃ、誰が先に使ったかをどう証明するの?
ということになるので、
そのために商標があるらしいのです。
なので、
アメリカで商標を取ろうと思ったら、
誰が先に使ったかを調べるための
事前調査が必要になってきます。
その事前調査費用がバカ高くて、
だいたい相場が50万ぐらいです。
( ゚д゚)ポカーン
その時点で大赤字ですよね。
なので、アメリカの場合は商標とること自体がナンセンス?
なのかどうかよくわかりませんが、
私は商標を取らない方を選びました。
ま、アマゾンのブランド登録さえできてしまえば、
不条理な相乗りをされることはないと思っています。
と、ここで注意しなければならないのは、
相乗りできないカタログなんてのはアマゾンの規約上、
絶対につくれないということです。
基本的にアマゾンは相乗りさせたがってる
プラットフォームなので、それに従うしかありません。
でも同時にアマゾンは偽造品を徹底的に嫌う
プラットフォームでもあります。
ですので、商標自体は偽物を作らせないためのもの
という位置づけで考えるのがベターだと思います。
P.S.
甲子園で早実の清宮選手が大活躍してますね。
この清宮選手のお父さんは、私が高校時代、
有名なラグビー選手でした。
ラグビー部の顧問の先生も早稲田出身だったこともあり、
清宮選手の名前はよく聞きました。
DNAってすごいですね。
走り方が親父にそっくりだった。(笑)
P.P.S
アメリカの方が今日から出品開始しました。
さてさて、売れるかな~??
最後まで読んでいただきありがとうございました。